宅建通信講座 資格取得ガイド

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宅建とは?宅建の概要

宅建の正式名称はご存知でしょうか?
宅建の正式名称は「宅地建物取引主任者」と言います。
この宅建の資格を取得する試験を「宅地建物取引主任者資格試験」と言います。

不動産の売買をするには宅建の資格を有する主任者がいなくては
不動産業としての売買、仲介、賃貸が出来ません。

「不動産業としての」と書いたのは
一部不動産の売買には宅建主任者の資格を必要としないからです。

こういった部分は宅建業法という法律分野になります。
私が使用していた参考書ですと、宅建業法の分野の一番最初に
宅地とは何か?建物とは何か?取引とは何か?業とは何か?
という事を勉強しました。
大雑把に言ってしまうと、宅地、建物を業として取引するには
宅建主任者資格を有している者が必要になってくるのです。

逆に言えば、宅地建物を業として行わなければ(特定の者に反復継続せず販売しなければ)
この宅建主任者の資格は必要ないといえます。
この辺りも詳しく勉強していく事になりますが
実は宅建業法が宅建の勉強の中で一番簡単だと言われています。

ここまで読んで頂ければ「宅地建物取引主任者」という資格が
何をするために必要な資格なのかはご理解頂けたかと思います。

簡潔に言えば宅地建物取引主任者という資格を有していなければ
業として不動産取引を行う事は出来ないという事です。

宅建の概要-宅建の受験資格

宅地建物取引主任者資格試験(以下“宅建 ”等と略します)を
受験するために必要な資格(受験資格)は何かを説明していきます。

宅建の受験資格は実のところ一切ありません。
年齢・学歴等の制限が一切設けられていませんので
受験料の7000円さえ支払えれば受けられるということです。

因みに1994年までは宅建の受験資格に高等学校卒業以上という
受験制限がありました。
現在はそのような制限はありませんので
上記にもあるように年齢、学歴等は気にしなくて大丈夫です。