宅建を取ると何ができるの?
宅地建物取引主任者という資格を有する事で
宅地建物取引主任者だけができる業務があります。
一つ目が重要事項の説明。二つ目が重要事項説明書への記名押印。
三つ目が37条書面への記名押印です。これらは宅地建物取引主任者
の資格を有する者でなければ行ってはならないのです。
例:重要事項の説明
重要事項の説明とは、例えば土地を購入する契約を不動産業者と
する場合に、業者は相手方に対して決められた重要事項(上下水道の有無等)を
説明する義務があります。この重要事項の説明は取引主任者でなければならず、
業者は取引主任者をして説明させる義務を負っています。もし重要事項の説明を
取引主任者以外の者が行った場合、宅建業法により罰せられます。
宅建試験に受かり取引主任者になれば不動産取引に関係する業種への
就職は多少有利になるのではないかと思います。
不動産業界だけでなく、企業で不動産部門を持っている会社なら
宅建を取得することで就職活動が多少有利に働く可能性はあると思います。