宅建とは何か?
宅建とは国家資格で「宅地建物取引主任者」の省略された名称です。
宅建は不動産適正取引推進機構が、全ての都道府県知事の委任を受けて
実施されています。
宅建の正式名称が宅地建物取引主任者と言うのは先程説明しましたが、
宅地建物取引主任者という資格を有していると何が出来るのでしょうか?
宅建主任者の業務
不動産の売買をした事のある方は不動産業者から
重要事項の説明を受けたという方もいらっしゃるかと思います。
この重要事項の説明は宅地建物取引主任者だけしか行う事が出来ません。
他には重要事項説明書への記名押印、37条書面への記名押印は
宅地建物取引主任者しかできません。
宅建に合格しただけじゃダメ?
上記の業務を行うためには宅地建物取引主任者資格試験に合格しただけでは
できません。宅建試験に合格した後、2年以上の実務経験のない者は
国土交通大臣の登録実務講習を受講し、知事に登録します。
この時点では「宅地建物取引主任者資格者」と呼ばれます。
次に知事の講習を受講し、主任者証が交付されて始めて宅地建物取引主任者となります。
主任者証を交付される前に重要事項の説明等をする事は宅建業法違反に当たりますので
ご注意下さい。
不動産業界と宅建
不動産業界に就職した場合、少なからず宅建を取らされるでしょう。
宅建業法という法律において、各事務所ごとに従業者の5人に1人以上の割合で
成年である専任の取引主任者を置かなければならないと規定されています。
ようは各事務所ごとに従業者の5人に1人以上の割合で取引主任者がいなければ
宅建業をしてはならないと言う事です。宅建と言う資格が不動産専門の資格だから
不動産業界の方々が多く宅建試験を受験されるというだけでなく、先程の割合に満たない場合
仕事をさせてもらえないわけですから、そのために宅建を取得する方もいると言うわけです。